那須希望の砦 会則

 第一章 総則

(名称)
第1条 本会は、「那須希望の砦」と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、栃木県那須町高久丙336−5に置く。

(目的)
第3条 「子供を放射能から守る」ことを目的とし、そのための各種活動を行う。

(活動事項)
第4条 本会はその目的達成のために次の活動を行う。
  @放射能測定
  A除染支援
  B放射能に関する研究・調査
  C地域、自治体、他団体との協力、協同、情報交換を行う。
  D上記活動成果は公開し、会員外への情報提供を行う。
  E会員相互の親睦と会の発展に関する活動
  Fその他本会の目的を達成するために必要と認められる活動

 第二章 会員

(会員)
第5条 会員は、会則第3条に賛同し、その活動を提案、推進、支援する。
     会員は、メールで連絡できるか、メールを有する会員を仲介して連絡できるものとする。
     会員は、個人会員、団体会員の2種類とする。

 第三章 役員

(役員)
第6条 本会には次の役員を置く
  @代表(又は共同代表) 1名
  A副代表(又は共同代表) 1名
  B会計 1名
  C書記 1名
  D広報担当 1名
  E市民計測所担当 1名
  F研究担当 1名
  G除染支援担当 1名
  H地区活動担当 1名
  I会計監査 1名

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とするが再任は妨げない。

 第四章 会議

(総会)
第8条 総会は本会総括の最高決定会議であり年1回開催し、会則の変更、役員の選出、
     その他重要事項を決定する。
     但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
     臨時総会は役員会の過半数あるいは会員の5分の1以上の請求により開催する。

第9条 総会は第5条の会員で構成し、代表が召集する。
     総会は2分の一以上の会員の出席(委任状を含む)をもって成立する。
     総会の議長はその都度選出し、議決は出席者(委任状を含む)の過半数の賛成を
     もって決定する。
     個人会員と団体会員は同一の議決権とする。

(役員会)
第10条 役員会は原則月1回開催し、会の運営に関する事項を協議し、決定する。
      役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席役員の過半数をもっ
      て決定する。

(定例会)
第11条 定例会は原則月1回開催し、会の活動報告、情報交換等を行う。
      会員以外の出席も認める。

(議事録)
第12条 総会、役員会、定例会の議事録を作成し、会員に公開する。

 第五章 会計

(会費)
第13条 年会費個人会員2千円、団体会員5千円とする。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

(会計管理)
第15条 本会の会計管理は会計が担当し、会計監査の監査を受け、総会で報告し承認を
      得る。

第六章 雑則

(細則)
第16条 会則以外で、会の運営に必要な細則は、役員会の議決を経て定める。
      細則の変更があった場合、会員に内容を通知する。

第17条 会則に定めなき事項については、話し合いをもって円満解決することとする。

(顧問及び相談役)
第18条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、役員会の推薦
      により委嘱する。
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